規約

東京地区大学教職員組合協議会規約

第1章   総 則
第1条(名称)
この組織は、東京地区大学教職員組合協議会(略称「都大教」)という。
第2条(事務所)
この協議会の事務所は東京都内に置く。
第3条(目的)
この協議会は、東京地区の教職員の労働条件の維持改善を図ることを目的とし、あわせて教職員の生活と権利をまもり、労働運動と平和運動の発展、国政・都政の革新をめざすことを目的とする。
第4条(構成)
この協議会は、主たる目的を労働条件の維持改善を図ることとする東京地区の国公立大学法人およびそれに準ずる組合で構成する。
二、何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。ただし、労働組合法第2条第1号に規定する管理監督にあたる者を構成員とする組合を除く。
第5条(業務)
この協議会は、つぎの業務を行う。
1. 労働条件の改善に関すること。
2. 加盟組合の連携に関すること。

第2章  機 関
第6条(機関)
この協議会に次の機関を置く。
1. 代表者会議
2. 幹事会
第7条(代表者会議)
代表者会議は、協議会の最高議決機関であり、加盟組合の代表者で構成し、3分の2以上の出席で成立する。
代表者会議は、年1回6月に開催し、次の事項を審議、決定する。
1. 運動方針(事業)の決定。
2. 予算の決定並びに決算の承認。
3. 役員の選出。
4. 規約の決定並びに変更。
5. 東京地区における他団体への加入、脱退。
6. 解散に関すること。
7. ストライキに関すること。
8. その他必要な事項。
二、必要がある場合は前項一の他に代表者会議を開催できる。

第8条 代表者会議の議決は、出席代表者の2分の1以上の賛成による。
二、前条第3、4、5、6、7号の決定については、全代表者が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、代表者総数の過半数(第3号については投票者過半数)による。
第9条 単組代表者は、1名を加盟組合ごとに定めた方法により選出する。
第10条(幹事会)
幹事会は、役員で構成し、過半数の出席で成立する。同会は、代表者会議決定の具体化と業務の執行にあたる。決議は2分の1以上とする。
幹事会は、専門部及び専門委員を置くことができる。ただし、代表者会議の承認を得るものとする。

第3章  役 員
第11条(役員)
この協議会に次の役員を置き、任期は1年とし、再任は防げない。
議     長    1  名
副  議  長    若干名
事 務 局 長    1  名
事 務 局次長    若干名
幹     事    若干名

第12条(任務)
議長は協議会を代表する。副議長は議長を補佐し、議長に事故ある時はその代理をする。
事務局長は正.副議長を補佐し、業務を処理する。
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその代理をする。
幹事は幹事会に参画し、幹事会業務を分担する。

第4章   加盟及び脱退
第13条(加盟)
この協議会に加盟しようとする組合は、加盟申込書を議長に提出し、代表者会議の承認を得なければならない。
二、加盟組合としての資格は、決議機関で承認されたことをもって生ずる。
第14条(脱退)
この協議会を脱退しようとする組合は、脱退理由を明記した届出書を協議会に提出しなければならない。

第5章   会  計
第15条 この協議会の経費は分担金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第16条 会計年度は6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第17条 会計帳簿等は単位組合の要求のあるとき、これを公開しなければならない。
第18条 会計監査は複数の単位組合によっておこなう。会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表する。

第6章   雑  則
第19条 この規約に定めのないものは、代表者会議において審議、決定する。

第7章   付  則
第20条 この規約は1994年11月16日より施行する。
この規約は1998年6月23日単組代表者会議にて一部改正
この規約は2004年6月25日単組代表者会議にて一部改正
この規約は2009年6月20日単組代表者会議にて一部改正