取組・情報

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2022.8.15 安倍元首相の「国葬」に反対する(声明)

安倍元首相の「国葬」に反対する(声明)
2022年8月15日
東京地区大学教職員組合協議会(都大教)幹事会

私たち東京地区大学教職員組合協議会(都大教)は、岸田政権が今年9月下旬に安倍晋三元首相の「国葬」を計画していることについて、次の理由からこれに反対し、計画の中止・撤回を求める。

1.民主的で平等な社会に「国葬」はなじまない
どんな理由があろうとも、殺人が許されないことはいうまでもない。そうした犯罪によって命を奪われた安倍氏、残された御遺族に対し、衷心よりお悔やみを申し上げる。
しかし、そのような死を理由に、法的根拠なしに政府が「国葬」を行うことは、法に基づく行政の原則に反する。そればかりでなく、日本国憲法下で成立した平等な個人の尊厳に基づく民主的な社会の基本原理にもとるものである。
日本国憲法下での1967年の吉田茂元首相の「国葬」は、当時の佐藤首相の強い意向のもと、法的根拠を欠くと指摘されながら吉田氏の死後短時日のうちに強行されたもので、前例とはなり得ない。
国葬の制度はありつつも、国家元首経験者が生前に辞退することで実施はしない慣行が近年定着してきた国もある。国葬という制度と社会の民主的なあり方との緊張関係が意識されていることの一つの現れであろう。
8月3日に臨時国会が召集されたが、野党の要求にもかかわらず「国葬」に関する質疑を一切行うことなく閉会された。このまま事態が推移すれば、日本は法に基づかない「国葬」を一度ならず二度までも、国政の場における議論の積み重ねを何も残すことなく実施してしまうことになる。
私たちは民主的で平等な社会の形成者を育てる大学の一員として、国家が人の死に軽重を設定し、特定の権力者の死のみを重く扱う「国葬」に反対する。

2.「国葬」を理由に市民生活や教育活動を制約し、弔意を強要することを懸念する
前項で触れた吉田元首相の「国葬」時には、テレビの娯楽番組は中止され、吉田氏の功績を称える追悼番組が流され、全国各地で吉田氏への弔意を表す黙祷が行われるなど、市民生活が大きな影響を受けた。近年では、中曾根康弘元首相の「内閣・自民党合同葬」において、大学を含む教育機関に対しても弔旗掲揚など弔意の表明が要請されたことは記憶に新しい。
こうした「前例」や近年の状況を踏まえると、9月下旬の平日に計画されている安倍氏の「国葬」においても全国規模で市民生活への制約や弔意の強要が予想される。特に国公立の教育機関に対しては、弔旗掲揚、機関の長による追悼談話など機関としての弔意表明を求められる、教職員や学生・生徒・児童個人に黙祷など追悼行事への参加が求められるなど、露骨な介入対象となるおそれが強い。
これらは、すべて法に基づかない「国葬」を政府があえて強行することで生じる自由な市民生活への不当な制約である。特に教育機関に対して行われる介入は、教職員や学生・生徒・児童の思想・良心の自由を侵害し、本来の教育の目的達成を阻害するものである。
私たちは一市民として、また国公立の教育機関に勤める教職員として、また子どもを学校に通わせる親として、「国葬」による市民生活への、そして公教育への不当な制約や介入に反対する。

3.「国葬」を契機に安倍元首相とその政治を美化し、過ちが糊塗されることを懸念する
最後に、今回計画されている「国葬」の政治的意図にも触れざるを得ない。
安倍氏を殺害した容疑者の犯行動機の供述や不幸な生い立ちに関する報道をきっかけに、統一教会(世界基督教統一神霊協会、現世界平和統一家庭連合)の活動の反社会性や、安倍氏を中心とする保守政治家との密接な繋がりが改めて明るみに出され、多くの市民の間に強い社会的驚きと憤りが生まれつつある。この統一教会と政権与党との密接な繋がり故に、報道機関の統一教会問題報道が圧力を受け急速に鎮静化する事態も生じかねない。「国葬」はそうした圧力の恰好の機会となり得る。
また、7年8カ月に及んだ第2次安倍政権は、人の命にかかわる問題も含め、多くの禍根を残してきた。いわゆる「森友事件」では、政治的圧力から職務上知り得た事実を曲げることを余儀なくされ、自殺に追い込まれた公務員がいた。憲法9条に明白に違反して自衛隊が海外で「殺し、殺される」ことに道を開く安保関連法が強行成立された。安倍元首相の「国葬」は、こうしたことの全てに蓋をし、今後の追及や検証を否定する道を開く政治的意図に基づくものとの疑念が払拭できない。
私たちは民主主義を大切に思う市民の一人として、権力者の過ちを糊塗し、全てを過ぎたこととして美化する政治イベントとしての「国葬」に反対する。

以上

2022.4.5 国際卓越研究大学法案に対する附帯決議

今国会(第208回通常国会)で国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律が成立しましたが、同法には附帯決議があります。以下紹介します。

第208回国会閣法第35号 附帯決議(衆議院)
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案に対する附帯決議(衆議院 2022.4)
 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 基本方針の策定における総合科学技術・イノベーション会議等の意見聴取に当たっては、多様な分野の研究者からの意見を十分に反映するとともに議事の内容を公表するなど、透明性を確保すること。また、国際卓越研究大学の認定、計画の認可に当たっては、大学の自治を堅持するとともに、早期に研究成果の活用が見込まれやすい応用研究が優先されることがないよう、研究成果の活用までに時間のかかることが多いものの人類が新たな知識を得る観点からも大きな意義を持つ基礎研究等を含め、研究の多様性を確保すること。
二 国際卓越研究大学が欧米主要大学の運営方法をいたずらに模倣し、教育研究内容の充実に関係なく、単に大学の財政基盤の強化を目的とする授業料等の増額等を行うことで、学生の教育機会に経済的な制限がかかるような事態を招くことがないようにすること。
三 大学において任期を付さない、安定的な身分の研究者及び正規雇用職員を増やし、研究力の強化を図るため、大学ファンドによる支援に関わらず、人件費の基礎となる国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的経費を確実に措置すること。
四 政府は、我が国の大学全体の研究力の底上げを図るため、個々の大学が、知的蓄積や地域の実情に応じた研究独自色を発揮し、研究大学として自らの強みや特色を効果的に伸ばせるよう、国際卓越研究大学以外、特に地方の大学への支援に十分配慮することとし、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの大幅拡充等により、十分な予算を確保すること。
五 政府は、我が国の研究者全体の研究力の向上を図るため、個々の研究者がそれぞれの研究環境において多様かつ独創的な研究に継続的かつ発展的に取り組めるよう、科学研究費助成事業や特別研究員制度等の研究者に対する支援策を拡充すること。
六 高等教育の果たす役割の重要性に鑑み、これまで措置されてきた国立大学法人運営費交付金等の基盤的経費や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。

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第208回国会閣法第35号 附帯決議 (参議院)
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案に対する 附帯決議(参議院2022.5.17)
令和四年五月十七日 参議院文教科学委員会
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、基本方針の策定における総合科学技術・イノベーション会議等の意見聴取に当たっては、多様な分野の 研究者からの意見を十分に反映するとともに議事の内容を公表するなど、透明性を確保すること。また、 国際卓越研究大学の認定、計画の認可に当たっては、大学の自治を堅持するとともに、早期に研究成果の 活用が見込まれやすい応用研究が優先されることがないよう、研究成果の活用までに時間のかかることが 多いものの人類が新たな知識を得る観点からも大きな意義を持つ基礎研究等を含め、研究の多様性を確保 すること。
二、国際卓越研究大学が欧米主要大学の運営方法をいたずらに模倣し、教育研究内容の充実に関係なく、単 に大学の財政基盤の強化を目的とする授業料等の増額等を行うことで、学生の教育機会に経済的な制限が かかるような事態を招くことがないようにすること。
三、大学において任期を付さない、安定的な身分の研究者及び正規雇用職員を増やし、研究力の強化を図る ため、大学ファンドによる支援に関わらず、人件費の基礎となる国立大学法人運営費交付金や私立大学等 経常費補助金等の基盤的経費を確実に措置すること。
四、政府は、我が国の大学全体の研究力の底上げを図るため、個々の大学が、知的蓄積や地域の実情に応じ た研究独自色を発揮し、研究大学として自らの強みや特色を効果的に伸ばせるよう、国際卓越研究大学以 外、特に地方の大学への支援に十分配慮することとし、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ の大幅拡充等により、十分な予算を確保すること。
五、政府は、我が国の研究者全体の研究力の向上を図るため、個々の研究者がそれぞれの研究環境において 多様かつ独創的な研究に継続的かつ発展的に取り組めるよう、科学研究費助成事業や特別研究員制度等の 研究者に対する支援策を拡充すること。
六、我が国の科学技術の水準を長期的に向上させるには、将来を担う若手研究者の確保・育成が重要である ことから、博士後期課程に在籍する学生のうち生活費相当額を受給する者の割合の更なる引上げを進める とともに、修士課程に在籍する学生に対する経済的支援の在り方についても検討すること。
七、高等教育の果たす役割の重要性に鑑み、これまで措置されてきた国立大学法人運営費交付金等の基盤的 経費や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き大学の長期的、安定的な運営 及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。
八、第四条第三項第四号に規定する「民間事業者との連携協力のための体制」、同項第五号に規定する「知 的財産権の取得及び活用を行う体制」について、文部科学大臣が認定を行う基準の策定及び当該体制の運
営に当たっては、憲法で保障されている学問の自由に基づいて、研究成果の公開性と公共性という原理を 最大限に尊重すること。
右決議する。

2022.3.2 ロシアによるウクライナ侵略に抗議します

【声明】ロシアによるウクライナ侵略に抗議します

 2月24日に始まったロシアによるウクライナへの武力侵略は、市民・子ども・兵士の尊い生命を奪い、平和を求める人類の歴史に逆行するものです。
 さらにプーチン大統領が「核兵器を含む抑止力部隊に高い警戒態勢に移行するように指示した」ことは、最終戦である核戦争へ発展する可能性を高めるものであり、被爆国としても許し難いものです。
 即刻ウクライナへの侵略を停止し、平和な解決の道をとることを求めます。また、ロシアとウクライナからの留学生が言われなき誹謗・中傷や危害を受けないように、大学当局には格別の配慮を求めます。

2022年3月2日
東京地区大学教職員組合協議会 幹事会
(2022年3月3日追記)